利息制限法とは
利息制限法とは、一定の金利以上でお金を貸し出す事を禁止する法律です。
お金を貸す時の金利は、貸し手が自由に決めることができます。それでも、あまりに金利が高いと借りた人がお金を返すことができなくなります。
お金を借りる人を、高い金利から守るために生まれたのが利息制限法です。
現在では、借り入れ金額が10万円未満では、年間利率は20%、10万円以上100万円未満なら、年間利率18%、100万円以上なら年間利率15パーセントと決められています。
もし、20%以上の利子をとっている場合には、その利子は無効となります。また、20%を越える利子をとると現在では刑罰の対象となります。
平成18年までは、年間利率は29.2%を越えなければ刑罰の対象とはなりませんでした。そのため、ほとんどの消費者金融では、利息制限法に違反するにもかかわらず、20%を超える高金利でお金を貸し出していました。
そのため、過去に利息制限法を違反するような高金利でお金を借りていた人は、金利を計算しなおす事で借金を整理することができるようになっています。
例えば、消費者金融で100万円を年間利率29.2%で借りていたとします。毎年29万2000円返していても、それは、全額利子を支払う事に充てられるので、元金は1円も減りません。そういったことを、5年間繰り返したとします、それでも、借金は100万円のままです。
それを、利息制限法の上限である15%で計算しなおします。その場合、1年目の支払いでは、29万2000円のうち、利子は15万円、元金に対して14200円支払った事とします。元金が減って残りの元金は85万8000円になります。
2年目では、利子が128700円、元金返済が163300円で、残りの借金は694700円。
3年目では、利子が104205円、元金返済が187795円で、残りの借金は506905円。
4年目では、利子が76035円、元金返済が215965円で、残りの借金は290940円
5年目では、利子が43641円、元金返済が248359円で、残りの借金は、なんと、42581円です。
こうやって利息制限法に沿った利息で計算しなおすと、借金は100万円まるまる残っていたものが、5年間で5万円以下に減っていることになります。
そして、専門機関に相談する事で、利息制限法の上限以下の利息で計算しなおした結果を元に借金を返していく事ができます。
過去の取引について、もう返済が終わった借金でも、取引が10年以内のものであれば、利息制限法の規定範囲内で利子を計算しなおすことができます。
また、計算した結果、払いすぎた借金があれば、弁護士や法律事務所に相談して払いすぎた借金を返してもらえるように請求する事もできます。
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